特別養子縁組の試験養育期間も育休制度が利用できます。
2017年育児・介護休業法改正により、特別養子縁組にかかる試験養育期間中(特別養子縁組の成立請求が裁判所に係属している場合に限る)も育児休業取得が可能となりました。
これにより、夫婦共働きの場合も退職せずに監護期間を過ごせるようになっています。
当団体の養親の方々も育児休業を取得しながら子育てされている方が多くいらっしゃいます。
※育児・介護休業法で認められる育児休業期間は、子の1歳到達日まで
※1歳以降も休職延長を希望する場合は、所定手続が必要(勤務先の制度によっても異なる)
当団体から委託後審判確定まで
担当が手続き、育児に関するご相談に対応いたします。
その他コミュニティサイトやイベントで養親のみなさまで交流をしていただけます。
○養親向けサポートの例○
・コミュニティサイト
・養親交流会の開催
全国交流会(クリスマス会)、地域別交流会(年1回)、地域別オンライン交流会(年2回)を開催しております
・真実告知(講演会・勉強会)
NPO法⼈ミダス&
運営:特定⾮営利活動法⼈ミダス&
【活動範囲 全国】
〒648-0098
和歌⼭県橋本市⽮倉脇313番地1
〒117-0041
東京都練馬区石神井町2-8-30-101
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