特別養子縁組とは
「特別養子縁組」とは、こどもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの
実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。
要件:
・養親(育ての親):原則25歳以上(夫婦の 一方が25歳以上であれば一方は20歳以上で可)
・養子:原則15歳に達していない者
「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。
要件:
・養親(育ての親):原則25歳以上(夫婦の 一方が25歳以上であれば一方は20歳以上で可)
・養子:原則15歳に達していない者
普通養子縁組との違い
特別養子縁組 | 普通養子縁組 | |
形式 | 国家宣言型 | 契約型 |
成立までの流れ | 6ヵ月の試験養育期間後、家庭裁判所の審判を受ける | 養親と養子で契約を交わし、家庭裁判所の許可を得る |
養子の年齢 | 15歳未満 | 養親より年少 |
養親(育ての親)の年齢 | 夫婦の一方が20歳以上、もう一方が25歳以上 | 18歳以上かつ養子より年長 |
養親(育ての親)の婚姻条件 | 法律上の夫婦 | 単身でも可 |
戸籍の表記 | 養親の名前だけが記載(実親との親子間系が切れる) | 実親、養親両方の名前が記載(実親と法律上の親子関係は残る) |
養子と養親の離縁 | 認められていない | 双方の同意があれば可能 |
スクロール☞
特別養子縁組と普通養子縁組の大きな違いは戸籍の表記にあります。
特別養子縁組では実親(産みの親)との関係は終了し、戸籍には「長男」「長女」などのように実子と同様に記載されます。
特別養子縁組は児童のための制度であり、離縁できないことから、大きな覚悟が必要となります。
そのため、養親(育ての親)になるための条件や研修、審査が設けられています。
里親との違い
特別養子縁組 | 里親 | |
形式 | 国家宣言型 | 一時的な養育制度 |
成立までの流れ | 6ヵ月の試験養育期間後、家庭裁判所の審判を受ける | 児童相談所へでの研修後、認定を受けて委託される |
こどもの年齢 | 15歳未満 | 18歳になるまで。ただし20歳まで延長も可能。 |
育ての親の年齢 | 夫婦の一方が20歳以上、もう一方が25歳以上 | 25歳以上 |
育ての親の婚姻条件 | 法律上の夫婦 | 単身でも可 |
戸籍の表記 | 養親の名前だけが記載(実親との親子間系が切れる) | 実親の名前だけが記載(里親と養親に法的な親子関係はない) |
離縁 | 認められていない | ー |
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里親制度は、育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育する制度です。
そのため、特別養子縁組と違い、里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権者となります。
里親には、里親手当てや養育費が自治体から支給されます。
特別養子縁組が成立するまでの流れ
産みの親(実親)
妊娠
相談
子ども
の委託
面談
サポート
支援団体
面談
サポ―ト
研修
実習を
経て
登録
迎え
入れ
育ての親(養親)
申立
審判
家
庭
裁
判
所
産みの親(実親)の方からお問い合わせをいただき、妊娠・出産相談や、相談者に応じた制度をご紹介します。
育ての親(養親)の方は、お問い合わせをいただいたのち、説明会や面談を実施させていただきます。その後、研修・実習を重ねたうえで、養親登録を行い、マッチングとなります。
マッチングまでの期間はおおよそ半年~1年です。(※目安となります)
マッチング後、6ヶ月間の試験養育期間を経て、家庭裁判所の審判が確定することで特別養子縁組が成立となります。
審判確定期間は家庭裁判所により異なりますが、特別養子縁組成立までの期間は概ね1年以上を要します。