実親に代わり子どもを育てる制度「里親」と「養子縁組」は、その性質が異なります。こちらでは、その違いをご紹介いたします。
里親制度と養子縁組制度にはまず、親権の違いが挙げられます。里親制度では親権は実親が持っています。実親の養育が困難な一時期だけ、実親に代わって養育するというのが目的だからです。そのため子どもは戸籍上においても里親の子と記載されず、苗字も実親のものを名乗ります。それに対し特別養子縁組は戸籍上に置いても養親の実子と同じ記載がされ、養親が親権を持つことになります。
里親になると、「児童養護施設に代わり子どもを養育する」という形になるため、公費から養育費や様々な手当てが支給されます。また里親の場合には、学校の授業料や医療費などが全額免除、あるいは一部免除されます。反対に、実子として子どもを育てる養子縁組の場合は、法的に「親」と「子」の関係になるため養育費・手当ての支給は行われません。しかし実子と同じ扱いになるため児童手当ては支給されます。
里親制度と養子縁組制度では、18歳以降の処遇も違いとして挙げられます。里親制度の場合、18歳以降になると自動的に養育措置が解除されます。したがって里親の元で育った子どもが18歳を過ぎたら、実親の元に戻るのか、あるいは自立するのかを選択する必要があります。養子縁組の場合は法的な親子関係となるため、18歳を過ぎても親子関係は継続します。
ストークサポートでは、思いがけない妊娠で悩んでいる妊婦さんのサポートを行っています。様々な理由から、生まれてくる赤ちゃんを自分で育てられない場合があります。ストークサポートではそのような妊婦さんを、しっかりとサポートいたします。お母さんがご希望なら養子縁組の斡旋も行いますので、22週を過ぎて中絶できずに悩んでいるという方は、1人で悩まずストークサポートへご相談ください。妊娠・出産に関する様々なお手続き方法に関しても、親身にアドバイスさせて頂きます。
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