特別養⼦縁組には、民法817条2から11で決められた、必ず守らなけらえばならないルールがあります。その中でも産みの親の方に、特に知っていてもらいたいルールがあります。
➀未成年には、親の同意が必要です。
➁お子様のお父さん、お母さん、両方の同意が必要です。
(行方不明などの連絡が取れない場合は、片方の同意で進めます。)
➂生みの親は、特別養子縁組の審判で決まるまで、特別養⼦縁組の意志を撤回することができます。
保護者のいない児童、または家庭に恵まれない児童に温かい家庭を与え、かつその児童の養育に法的安定性を与えることにより、児童の健全な養育を図ることである。と示され、特別養⼦縁組は、専ら児童の福祉の観点に⽴って⾏わなければならない。とされています。
1988年、特別養⼦縁組制度が始まり30年以上が過ぎようとしています。
その後、2009年に国連「⼦どもの代替養育に関するガイドライン」が採択され、2011年、厚⽣労働省も「社会的擁護の課題と将来像」で⽇本も家庭擁護促進へと進む流れが示されました。
同年3⽉には社会的擁護を必要とする⼦どもについて、「⾥親委託優先の原則」も打ち出されました。
しかし。⽇本の現状はどうでしょう。
諸外国では家庭委託が50%は越える中、⽇本は10数パーセントの児童しか、家庭で過ごせておりません。
早急の法整備が必要なことは⾔うまでもありません。
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