特別養子縁組で必要な手続き

特別養子縁組で必要な手続き

特別養子縁組では、育ての親となる方・産みの親それぞれ必要な手続きがあります。特別養子縁組をして育ての親となる場合にはまず、家庭裁判所に特別養子縁組の申立をし、許可を得る必要があります。

その特別養子縁組の申立を行う際には、

■特別養子縁組申立書
■育ての親となる人の戸籍謄本
■養子になる人の戸籍謄本
■養子になる人の実父
■実母の戸籍謄本
■育ての親となる人の住民票

などの書類が必要となります。これらの書類を用意して特別養子縁組の申立を行うことで、家庭裁判所の判断が下されます。その家庭裁判所が下した判断が許可の場合、次は役所に「特別養子縁組届」の手続きを行います。この役所への手続きの後日養子になる赤ちゃんは、産みの親の戸籍から完全に離れて、育ての親の戸籍に入ることになります。

赤ちゃんを養子に出す産みの親が行う手続きとしては、出生届への記入が必要となります。出生届は、赤ちゃんが生まれてから14日以内に必ず届出をする義務ということになっており、出生証明書も同時に提出します。出生届を提出することは、赤ちゃんの存在を社会的に証明するための大切な手続きです。すでに赤ちゃんの名前が決まっている場合は記入しますが、特別養子縁組によって命名が前後する場合などは追完届(戸籍に追加して表記する)という形になります。

ストークサポートでは、望んでいない妊娠で困っている・悩んでいる妊婦さんの相談支援や、特別養子縁組のあっせん事業を行っています。もちろん、出生届をどのように書いてよいか分からないという場合には、スタッフが指導をいたします。スタッフは全て女性ですので、養子縁組のあっせんをご希望の妊婦さんが困りごと・悩みごとを打ち明けやすい環境となっています。親切な対応を心がけ、妊婦さんと赤ちゃんの幸せのために行動をさせて頂きます。

「妊娠22週を過ぎて出産する選択肢を選ぶことになったが、出産にかかるお金の面で心配」「出産しても育てられる自信がない」など、ひとりで悩まず、ぜひストークサポートへご相談ください。出産に際する病院への通院費用についてのご相談や、他の団体にあっせんを断られた方・遠方の方からのご相談もお待ちしております。ストークサポートが、赤ちゃんのために最善の方法を一緒に考えていきます。

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