特別養子縁組のルール

特別養子縁組のルール

特別養⼦縁組には、民法817条2から11で決められた、必ず守らなけらえばならないルールがあります。その中でも産みの親の方に、特に知っていてもらいたいルールがあります。

➀未成年には、親の同意が必要です。

➁お子様のお父さん、お母さん、両方の同意が必要です。
(行方不明などの連絡が取れない場合は、片方の同意で進めます。)

➂生みの親は、特別養子縁組の審判で決まるまで、特別養⼦縁組の意志を撤回することができます。

※ルールはこれだけではありません。一人で悩まずに一緒に一番いい方法を考えていきましょう。

特別養子縁組

型式

国家宣⾔型。6ヶ⽉の試験養育期間後、家庭裁判所の審判で成⽴する。

養親

法律上の夫婦でならなければならない。⼀⽅が20歳以上、もう⼀⽅が25歳以上。親権者となり、養育の 義務を負う。

養親の姓を名乗る。

実親との関係

実親との親⼦関係が切れ、養親とだけ親⼦関係になる。

戸籍の表記

養親の名前だけが記載。⻑男や⻑⼥と書かれる。但し書きには⺠法817条の2による…と書かれる。

相続

養親の扶養義務と相続権を持つ。養親の嫡出⼦の⾝分を持つ

離縁

認められていない。虐待などがあれば、この限りではない。

普通養子縁組

型式

契約型。養親と養⼦の契約で整う。⼦どもが15歳未満の場合は実親が法定代理⼈となる。1.2ヶ⽉後、家庭 裁判所の許可により成⽴する。

養親

⻘年に達したもの。養⼦よりも年⻑者。単⾝でも可。親権者となり、養育義務を負う。

養親の姓を名乗る。

実親との関係

実親と養親の⼆組の親を持つ。実親と法律上の親⼦関係は残されている。

戸籍の表記

実親と養親両⽅の名前が記載。養⼦または養⼥と書かれる。

相続

実親と養親両⽅の義務と相続権を持つ。養親の嫡出⼦の⾝分を取得する。

離縁

養親、養⼦双⽅の同意があれば可能。

特別養子縁組の目的

保護者のいない児童、または家庭に恵まれない児童に温かい家庭を与え、かつその児童の養育に法的安定性を与えることにより、児童の健全な養育を図ることである。と示され、特別養⼦縁組は、専ら児童の福祉の観点に⽴って⾏わなければならない。とされています。

1988年、特別養⼦縁組制度が始まり30年以上が過ぎようとしています。

その後、2009年に国連「⼦どもの代替養育に関するガイドライン」が採択され、2011年、厚⽣労働省も「社会的擁護の課題と将来像」で⽇本も家庭擁護促進へと進む流れが示されました。
同年3⽉には社会的擁護を必要とする⼦どもについて、「⾥親委託優先の原則」も打ち出されました。

しかし。⽇本の現状はどうでしょう。

諸外国では家庭委託が50%は越える中、⽇本は10数パーセントの児童しか、家庭で過ごせておりません。

早急の法整備が必要なことは⾔うまでもありません。

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